駐車違反金未納自動車の車検拒否制度について
車両の所有者(※1)などを対象とした「放置違反金」の制度が導入されました。
平成18年6月1日から、放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などに、
その車両の使用者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
なお、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。
また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。
※1:法律上、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。