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完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて

国土交通省より、自動車ユーザーの使用形態が一層多様化しており、新規登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は新規検査)及び予備検査(以下「新規登録等」という。)における負担の一層の軽減を図るため、完成検査終了証の発行後、譲渡されてから新規登録等までの間に自動車部品を装着(取替え及び取外しを含む)した自動車の取扱い、又は一時抹消登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、自動車検査証の返納)後から新規登録等までの間に自動車部品を装着した自動車に対する保安基準適合証の取扱いを保安上後退することがない範囲で見直し、令和8年1月1日から適用する旨、別添のとおり通達がありましたのでお知らせいたします。

別添 完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて