自動車整備振興会とは

定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人鹿児島県自動車整備振興会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条

本会は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

(本会の地域)

第3条

本会の事業を行う地域は、鹿児島県一円とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条

本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の適正な運営を確保するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に規定する事業等を行い、自動車の整備事業の健全な発達に資することを目的とする。

(事業)

第5条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。

(2)必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあっ旋すること。

(3)必要な講演会、又は講習会を行うこと。

(4)自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。

(5)自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者等の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。

(6)自動車整備についての普及、啓発及び広報に関すること。

(7)行政庁の発する法令通達等の普及徹底及びその施行のためにする措置に対する協力に関すること。

(8)自動車整備事業の近代化に関すること。

(9)自動車整備用設備及び機器類の改善、開発に関すること。

(10)自動車の整備に関する技術の向上及び事業運営の改善に関する教材の作成を行うこと。

(11)自動車整備の立場から交通安全、公害防止及び環境保全に関すること。

(12)自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。

(13)自動車整備技能登録試験の実施に関すること。

(14)外国人自動車整備技能実習評価試験に関すること。

(15)自動車検査手続きにおける電子化された情報の受領及び管理等に関すること。

(16)車両番号標頒布に関すること。

(17)会員の福利厚生に関すること。

(18)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第6条

本会は次の会員をもって構成する。

(1)正会員 鹿児島県内において自動車特定整備事業を営む個人又は法人

(2)特別会員 前号の者をもって組織する団体及び鹿児島県内において自動車車体、自動車電装整備事業を営む者をもって組織する団体

(3)賛助会員 本会の事業を賛助する者で、理事会の承認を得た者

2 前項第1号の自動車特定整備事業を営む者は、車両法第78条第1項の規定による認証を受けた事業場ごとに1会員とし、第2号の特別会員については、1団体ごとに1会員とする。

3 第1項の会員のうち、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条

本会に入会しようとする者は、理事会の定める入会申込書を提出し、その承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第8条

会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。

2 本会の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することができる。

(会員の資格)

第9条

会員の資格は、入会金及び会費を納め、かつ、会員名簿に登録されたときから生ずる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、会員になることができない。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から、5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)

(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者

(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(任意退会)

第10条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第11条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までに除名に関する議題を討議する旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)本会の定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)第9条第2項のいずれかに該当したとき。

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 会長は、前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、その旨を通知する。

(会員資格の喪失)

第12条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)すべての正会員及び特別会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(権利の喪失)

第13条

会員が前条の規定によりその資格を喪失した場合は、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費、その他本会の資産に対して、何等の要求をすることができない。

2 会員が前条の規定によりその資格を喪失した際に未履行の義務がある場合には、会員資格の喪失をもって当該義務を免れることはできない。

第4章 総会

(種別)

第14条

本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

(構成)

第15条

総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第16条

総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条

定時総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と判断したとき。

(2)すべての正会員及び特別会員の5分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員から、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき。

3 前項第2号の規定による請求を行った正会員及び特別会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。

(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合

(2)請求があった日から6週間以内の日を会員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招集)

第18条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする招集通知を発しなければならない。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が会長に代わるものとする。

4 総会を招集する場合には、理事会は次に掲げる事項を決議しなければならない。

(1)総会の日時及び場所

(2)総会の目的である事項

(3)総会に出席しない正会員及び特別会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

(4)総会に出席しない正会員及び特別会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

5 会長は、総会の日の1週間前までに、前項各号に掲げる事項を記載した書面をもって、正会員及び特別会員に対して総会を開催する旨の通知を発しなければならない。ただし、前項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、総会の日の2週間前までに、当該事項を記載した書面をもって、総会を招集する旨の通知を発しなければならない。

6 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法人法施行令(以下「政令」という。)で定めるところにより、正会員及び特別会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。

7 前2項の規定にかかわらず、正会員及び特別会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、総会を開催することができる。ただし、第4項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

(議長)

第19条

総会の議長は、当該総会において出席正会員及び特別会員の中から選出する。

(定足数)

第20条

総会は、すべての正会員及び特別会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決権)

第21条

総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(決議)

第22条

総会の決議は、すべての正会員及び特別会員の議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、すべての正会員及び特別会員の半数以上であって、すべての正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)役員の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 議長は正会員及び特別会員としての議決権を行使できない。ただし、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

(議決権の代理行使等)

第23条

総会に出席できない正会員及び特別会員は、他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、その正会員及び特別会員は総会に出席したものとみなす。

2 総会に出席できない正会員及び特別会員は、理事会の決議に基づき、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できる。この場合において、その書面によって行使された議決の数は、出席した正会員及び特別会員の議決権の数に算入する。

(電磁的方法による議決権の行使)

第24条

電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員及び特別会員は、政令で定めるところにより、本会の承諾を得て、総会の日の直前の業務時間終了までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供する。

2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員及び特別会員の議決権の数に算入する。

(総会の決議の省略)

第25条

理事、正会員及び特別会員が総会の議決の目的たる事項について提案した場合において、その提案について、正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会への報告の省略)

第26条

会長が正会員及び特別会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第27条

総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。

2 議事録には次の事項を記載する。

(1)日時及び場所

(2)出席した理事及び監事の数

(3)正会員及び特別会員の現在数、出席者数並びにその出席方法

(4)出席した理事及び監事の氏名

(5)議長の氏名

(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(7)議事の経過の要領及びその結果

(8)議事録署名人の指名に関する事項

(9)その他法令で定められた事項

3 議事録が書面で作成されている場合には、議長及び出席した正会員及び特別会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項に規定する議事録に署名し、又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第28条

本会に、次の役員を置く。

(1)理事      20名以上25名以内

(2)監事      3名以内

2 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第29条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から
選定する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第30条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括するとともに、この定款及び理事会の決議に基づき、本会の業務を分担執行する。

5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条

監事は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を執行する。

(1)理事の職務の執行を監査すること。

(2)本会の業務及び財産の状況を調査すること。

(3)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。

(4)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。

(5)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。

(6)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。

(7)本会が理事に対し、又は理事が本会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、本会を代表すること。

(8)計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書につき監査し、監査報告を作成すること。

(9)その他法令に定められた業務。

(役員の任期)

第32条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

3 第1項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任され、又は増員のために選任された理事の任期は、退任した理事の任期の満了する時までとする。

4 第2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。

5 理事又は監事が第28条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了後又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第33条

役員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。この場合、会長は当該役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(3)その他解任すべき正当な事由があるとき。

(役員の報酬等)

第34条

役員はすべて無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

(競業及び利益相反取引)

第35条

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

(1)理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引を
しようとするとき。

(2)理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。

(3)本会が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において、本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(顧問)

第36条

本会に、任意の機関として顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議を経て、本会に功労があった者及び学識経験者の中から会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。

5 顧問には、報酬を支給することができる。又、費用を弁償することができる。その額については、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。

第6章 理事会

(構成)

第37条

本会に、理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第38条

理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)

第39条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と判断したとき。

(2)会長以外の理事から、会長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会招集の請求があったとき。

(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合に、その請求を行った理事が招集するとき。

(4)監事から、会長に対し、理事会招集の請求があったとき。

(招集)

第40条

理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号又は同項第4号の規定による請求があったときは、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発する。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。

4 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発する。

5 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)

第41条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事がこれに当たる。

(定足数)

第42条

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)

第43条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。

(理事会の決議の省略)

第44条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会への報告の省略)

第45条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第30条第5項の規定による理事の業務執行状況報告については、この限りでない。

(議事録)

第46条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。

2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)開会の日時及び場所

(2)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法

(3)出席理事の氏名

(4)出席監事の氏名

(5)議決事項

(6)議長の氏名

(7)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名

(8)議事の経過の要領及びその結果

(9)議事録署名人の選任に関する事項

(10)議事録作成年月日

3 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した会長及び監事は、議事録に署名し、又は記名押印する。

4 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第7章 委員会

(専門委員会)

第47条

会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第48条

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)資産から生ずる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第49条

本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第50条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)

第51条

本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。

(事業年度)

第52条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第53条

本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受け、直近の総会に提出し報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(暫定予算)

第54条

前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の承認にもとづき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。ただし、重要な資産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。

2 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第55条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、その承認を受けなければならない。

(長期借入金)

第56条

本会が資産を借入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席理事の3分の2以上の決議を得なければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第57条

本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第58条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第59条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第60条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会においてすべての正会員及び特別会員数の半数以上であって、すべての正会員及び特別会員数の議決権の3分の2以上の多数による決議を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第61条

本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 事務局

(設置等)

第62条

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局職員は、会長が任免する。但し、事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得るものとする。

4 事務局の組織及び運用に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第63条

主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。なお、これらの帳簿及び書類については、法令の定めに従い保存しなければならない。

(1)定款

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事及び監事の名簿

(4)事業計画及び予算に関する書類

(5)事業報告及び決算に関する書類

(6)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表

(7)許可、認可等及び登記に関する書類

(8)定款に定める機関の議事に関する書類

(9)理事及び監事の履歴書

(10)職員の名簿及び履歴書

(11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、原則としてこれを一般の閲覧に供しなければならない。

第12章 補則

(細則)

第64条

この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は諏訪秀治とし、本会の最初の専務理事は上田橋泰とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第52条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款の一部改正は、令和2年6月27日から適用する。ただし、第28条第1項については、令和4年度の通常総会役員選出から適用する。