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保安基準適合証等及び限定自動車検査証の有効期間を伸長します~令和2年7月豪雨による被害を受けて~

令和2年7月豪雨による被害に伴い、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証等*1及び限定自動車検査証*2の有効期間の伸長を行うこととなりましたので、お知らせいたします。

*1 「保安基準適合証等」とは、継続検査時に現車提示を省略するために指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。
*2 「限定自動車検査証」とは、継続検査時に不適合となった場合に、整備を行うことを目的とする場合に限って自動車が運行できるよう自動車検査証の代わりに交付するもの。

詳細につきましては、下記の九州運輸局のページをご確認ください。

保安基準適合証等及び限定自動車検査証の有効期間を伸長します~令和2年7月豪雨による被害を受けて~