【軽自動車】自動車重量税の重課適用月が12月から11月に変更されます
先般、道路運送車両法施行規則が改正され、令和7年4月より自動車検査証の有効期間の満了する日の2か月前から残存する有効期間を失うことなく継続検査を受検することが可能となったところです。
これに伴い、租税特別措置法施行令が改正され、13年経過又は18年経過の軽自動車にかかる自動車重量税の重課適用月が12月から11月に変更された旨、軽自動車検査協会より、情報提供がありましたのでお知らせいたします。
<軽自動車検査協会ホームページ>
軽自動車にかかる自動車重量税の重課適用月が12月から11月に変更されます
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/article.html?itemid=690&dispmid=665