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【お知らせ】道路運送車両法施行規則の一部改正について(自社のウェブサイトにおける点検整備料金の掲載関係)

自動車の法定定期点検整備を行う自動車特定整備事業者においては、道路運送車両法施行規則にて「当該作業料金を依頼者が見やすいように掲示すること」とされていますが、先般、道路運送車両法施行規則の一部改正が行われたことにより、事業者自ら管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたので、お知らせします。

ただし、次のいずれかに該当する場合、ウェブサイトへの料金掲載が不要となります。

・自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合
(注)工員数ではなく、従業員数です。

・自ら管理するウェブサイトを有していない場合

なお、ここでいう「自ら管理する」は、自社でウェブサイトを制作、更新する場合のほか、ウェブサイトの制作・運営会社に依頼して運用する場合を含みますが、ブログやSNSは除かれます。

※施行日 令和6年6月30日より

官報/令和6年4月30日付(抜粋)